ミャンマー人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!
ミャンマーで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのミャンマー人と日本人とのご結婚手続き。
東京のアルファサポート行政書士事務所は、豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!
ミャンマー人のお客様が取得した配偶者ビザ
ミャンマー人のかたの配偶者ビザの取得実績が豊富な、アルファサポート
ミャンマー人のご主人と日本人の奥様がミャンマーで出会われ、ミャンマーでご結婚された後に、日本で入籍されました。
ミャンマーで先にご結婚されると、ピンク色の立派な表紙のついた、プラスチックでコーティングされたミャンマー政府発行の結婚証明書を入手できます。
配偶者ビザの取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、いくつか懸念材料があったものの当社のノウハウを駆使して無事に許可されました。
日本の留学生だったミャンマー人の奥様がアルバイト先で日本人のご主人様と出会いご結婚されました。
配偶者ビザの取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、いくつか懸念材料があったものの当社のノウハウを駆使して無事に許可されました。
Ⅰ 日本で先に結婚する方法
ミャンマーでの結婚手続きは宗教が絡んで日本人にはなじみがないことから、日本で結婚生活を送ることをお考えの場合には、日本での結婚を先行させるお客様が多くいらっしゃいます。
ステップ1:市区町村役場への相談
日本で先に結婚手続きを済ませることに決定されたら、まず初めにやるべきことは、結婚届を提出する予定の市区町村役場に出かけて相談をすることです。
結婚手続きに要する書面については、役所ごと、担当者ごとにかなり見解が異なりますので、面倒と思われてもこのステップを踏むほうが結果として結婚手続きが早く進みます。急がば回れです。
ステップ2:日本の市区町村役場で結婚手続き
ミャンマー国内においても在日ミャンマー大使館においても、ミャンマー人のための婚姻要件具備証明書は発行されません。
代わりに、ミャンマー国内において地方裁判所に管理される公証弁護士が作成した独身証明書と「FAMILY LIST」を用意します。
ミャンマーではタイ同様に、公証人(NOTARY)制度が未だ完全に成熟していないため、20年以上の実務経験を有するベテランの弁護士に公証の資格を与えることで対応しています。公証弁護士については、注意事項をご確認いただいた上で下記のPDFをご利用ください。
ミャンマー人の必要書類
①独身証明書
②家族構成一覧表(FAMILY LIST)
ステップ3:ミャンマーの裁判所で結婚証明書を取得
日本で有効に成立した結婚は、残念ながら在日ミャンマー大使館に報告し登録することはできません。
このためミャンマー官憲発行の結婚証明書を取得するためには、ミャンマー国に夫婦で出向き、裁判所で手続きをします。
ミャンマー官憲が発行する結婚証明書には「Affidavit of Marriage」(結婚宣誓書)との名前がついています。
結婚当事者が作成し、判事の面前で署名し、さらに判事が署名した結婚宣誓書が結婚証明書となります。
Affidavit of Marriageと題されていることで、これが結婚証明書なのか疑義を感じる方もいらっしゃるようですが、アメリカなどでMarriage Licence を取得するために使用する「Affidavit for Marriage」と混乱されているようです。
結婚の宣誓書ですので、判事が署名したものについては問題なく結婚証明書として使用できます。
ステップ4:配偶者ビザの申請
お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
Ⅱ ミャンマーで先に結婚する方法
ステップ1:ミャンマーで結婚を成立させる
在ミャンマー日本大使館のホームページに記載がありますように、ミャンマーは、ミャンマー人が信仰している宗教ごとに適用される法律が異なる人的不統一法国です(ミャンマー法13条1項)。
仏教徒、ヒンドゥー教徒、回教徒、キリスト教徒それぞれが各々の家族法をもっており、婚姻要件も異なります。キリスト教徒である場合、午前6時から午後7時までのあいだに挙式をあげなければならないなど比較法的に珍しい規定もあります。
各宗教法が定める方法で結婚証明書を作成することが必要で、仏教徒の場合は地区裁判官又は区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者の署名が必要とされています。
従ってミャンマーにおいてミャンマー人とご結婚される場合は、まずお相手のミャンマー人の宗教を確認しなければ結婚のプロセスが始まりません。
ステップ2:日本に結婚を届け出る
ミャンマー国発行の結婚証明書が裁判所判事が署名した「Affidavit of Marriage」であれば、日本へ持ち帰って市区町村役場で手続きしても受理される可能性が高いです。
判事が署名した「Affidavit of Marriage」は結婚証明書として日本国内で認知されているからです。
一方で、お相手が回教徒などで宗教指導者が署名した「Affidavit of Marriage」である場合は、法務局への受理照会となる可能性もありますから、よりミャンマー法に精通していると考えられる現地の在ミャンマー日本大使館へ結婚を報告するのもひとつの方法と言えます。
ステップ4:配偶者ビザの申請
お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
番外編:短期ビザの申請
ミャンマー人のお相手が日本に入国するためには、何らかのビザ(査証)を所有していることが必要ですが、まだ婚姻が完了していないこの時点で配偶者ビザを申請することはできないので、俗に観光ビザや親族・知人訪問などと呼ばれる短期滞在ビザを申請することになります。
ここお気をつけ頂く必要があるのは、日本人が外国へ観光旅行にいくような簡単な感覚で申請をすると、不許可になりかねないと言う事です。
ミャンマーに限らず、ビザというものは、どこの国でも若い人ほど審査が厳しいのです。それは、子供や老人は査証を発行する国で労働する可能性はあまりなくオーバーステイのおそれが少ないのに対し、若くて働き盛りの年齢の方は短期ビザで入国して不法就労するケースがとても多いことが理由です。
また、短期ビザの申請の際に最も気をつけなければならないことは、もし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をして、結婚後そのまま日本で暮らすことをお考えの場合には、90日の在留期間をもらわないと制度的に変更が厳しくなる点です。短期滞在ビザをもらったのは良いが、それが15日や30日だと、結局は一度結婚後にミャンマーへ帰国することを余儀なくされます。つまり、短期ビザは取れればよいのではなく、90日をとる必要があるのです。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ